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平成30年度最低賃金の改定について

京都府の最低賃金が平成30年10月1日より856円⇒882円に

 最低賃金とは、「最低賃金法」という法律に基づいて、国が賃金の最低限度を定めるものです。したがって使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金は各都道府県ごとに定められており、賃金の上げ幅や施行日なども各都道府県ごとに若干異なります。また仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。つまり最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合、使用者は最低賃金額との差額を支払う義務を負います。

 最低賃金は審議会の兼ね合いで毎年10月をめどに見直しが行われています。政府は「名目GDP成長率にも配慮しつつ、年率3%程度を目安として、最低賃金の全国平均1000円を目指して引き上げていく」としており、今後もその動向が注目されます。
また最低賃金は時給で示されますが、雇用形態や年齢を問わず、全ての労働者が対象として適用されるものですので、月給制の方でも、ご自身の賃金を把握することは大切です。例えば基本給+諸手当という形の月給制労働者であれば、月の平均勤務日数と労働時間で割れば、賃金額を算出できます。この場合諸手当のうち、対象となるのは職務手当のみですので、例えば通勤手当や家族手当、あるいは賞与も含まれないため、注意が必要です。また時間外手当や休日出勤の手当なども除かれます。
 派遣社員の場合、雇用契約は派遣元と締結しますが、最低賃金が適用されるのは派遣先の都道府県のものになりますので、雇い主所在地と勤務地の都道府県が異なる場合などは、注意が必要です。

 また最低賃金には上記の地域別最低賃金の他に、特定(産業別)最低賃金というものがあります。これはある特定の産業について、地域別の最低賃金よりも高い水準の最低賃金を定める必要性を認められた産業ごとに定められるもので、地域別最低賃金と違い関係労使の申出に基づき審議されます。京都府では現在、

金属製品製造業・・・902円
電気機械器具製造業・・・900円
輸送用機械器具製造業・・・907円
各種商品小売業・・・860円
自動車(新車)小売業・・・860円

と定められており、今回地域別最低賃金の改正に伴って、平成30年12月22日から

金属製品製造業・・・902円→921円
電気機械器具製造業・・・900円→919円
輸送用機械器具製造業・・・907円→927円
各種商品小売業・・・860円→884円
自動車(新車)小売業・・・860円→885円

と改正されます。

 また、特定最低賃金の中には、地域別最低賃金の改定に追い付いていないものもあり、京都府では

印刷業・・・765円
はん用、生産用、業務用機械器具製造業・・・822円
自動車小売業・・・741円

があります。これらに関しては該当の産業であっても、地域別の最低賃金が適用されます。

最低賃金制度の詳細は、厚生労働省ホームページでご確認下さい。
【参照】最低賃金に関する特設サイトへ

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