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派遣社員を受け入れておられる企業の皆様②
派遣先事業所が3年を超えて受け入れようとする場合には、
派遣先事業所の過半数労働組合等から、事業所単位の抵触日の1ヶ月前までに意見を聴く必要があります。
【事業所単位の抵触日の延長手続き】
事業所単位の受け入れ期間制限を延長する手続きは以下の手順です
①意見を聴く相手を決める
②書面による通知
③意見聴取・延長に反対された場合の対応
④結果の記録、保存、周知
⑤派遣元への通知
①意見を聴く相手を決める
派遣受け入れ期間の延長の際は、派遣先事業所に労働者の過半数を組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。過半数代表者は、36協定や就業規則改正の際と同様に管理監督者以外の者を民主的な手続きで選出します。
②書面による通知
過半数労働組合等意見聴取の相手に、以下の2つを書面で通知します。
(1)労働者派遣の役務の提供を受けようとする事業所
(2)延長しようとする期間(3年以内)
通知の際に意見聴取の参考資料として、派遣受け入れ開始からの派遣社員数と派遣先の無期雇用労働者数の推移等を提供することが求められています。
③意見聴取・延長に反対された場合
過半数労働組合等の意見を聴取します。延長に関して異議が述べられた場合は、抵触日の前日までに延長の期間と理由、異議への対応方針の説明を行う必要があります。
④結果の記録、保存、周知
派遣先は、派遣可能期間を延長するに当たっては、意見聴取に関する以下の事項を書面に記載し、抵触日から3年間保存するとともに派遣先の労働者に周知する必要があります。
労働者への周知の方法は、事業所内の掲示、備え付けや書面を個別に配布する、電子データで保存して閲覧可能とするなど。
⑤派遣元への通知
派遣受け入れ期間を延長した場合は、速やかに派遣元に事業所単位の抵触日の変更を通知してください。
通知の方法は、派遣契約締結時の抵触日通知と同じです。
※意見聴取は必ず正しい手順で※
意見聴取は正しい手順で行われていないと、派遣受け入れ期間が延長されず期間制限違反となる恐れがあります。特に意見聴取のための過半数代表者の選出方法が不適切な場合、意見聴取を実施していないものとなり、期間制限違反を理由に労働契約申し込みみなし制度が適用されます。
この意見聴取は抵触日の1か月前までに行うとなっていますので、早めに今から取り組むことは問題ありません。資料の作成等も必要ですので早めに取りかかりましょう。
事業所単位の抵触日が最速の2018年10月1日であれば、8月中には完了させておきましょう!!
派遣先事業所の過半数労働組合等から、事業所単位の抵触日の1ヶ月前までに意見を聴く必要があります。
【事業所単位の抵触日の延長手続き】
事業所単位の受け入れ期間制限を延長する手続きは以下の手順です
①意見を聴く相手を決める
②書面による通知
③意見聴取・延長に反対された場合の対応
④結果の記録、保存、周知
⑤派遣元への通知
①意見を聴く相手を決める
派遣受け入れ期間の延長の際は、派遣先事業所に労働者の過半数を組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。過半数代表者は、36協定や就業規則改正の際と同様に管理監督者以外の者を民主的な手続きで選出します。
②書面による通知
過半数労働組合等意見聴取の相手に、以下の2つを書面で通知します。
(1)労働者派遣の役務の提供を受けようとする事業所
(2)延長しようとする期間(3年以内)
通知の際に意見聴取の参考資料として、派遣受け入れ開始からの派遣社員数と派遣先の無期雇用労働者数の推移等を提供することが求められています。
③意見聴取・延長に反対された場合
過半数労働組合等の意見を聴取します。延長に関して異議が述べられた場合は、抵触日の前日までに延長の期間と理由、異議への対応方針の説明を行う必要があります。
④結果の記録、保存、周知
派遣先は、派遣可能期間を延長するに当たっては、意見聴取に関する以下の事項を書面に記載し、抵触日から3年間保存するとともに派遣先の労働者に周知する必要があります。
労働者への周知の方法は、事業所内の掲示、備え付けや書面を個別に配布する、電子データで保存して閲覧可能とするなど。
⑤派遣元への通知
派遣受け入れ期間を延長した場合は、速やかに派遣元に事業所単位の抵触日の変更を通知してください。
通知の方法は、派遣契約締結時の抵触日通知と同じです。
※意見聴取は必ず正しい手順で※
意見聴取は正しい手順で行われていないと、派遣受け入れ期間が延長されず期間制限違反となる恐れがあります。特に意見聴取のための過半数代表者の選出方法が不適切な場合、意見聴取を実施していないものとなり、期間制限違反を理由に労働契約申し込みみなし制度が適用されます。
この意見聴取は抵触日の1か月前までに行うとなっていますので、早めに今から取り組むことは問題ありません。資料の作成等も必要ですので早めに取りかかりましょう。
事業所単位の抵触日が最速の2018年10月1日であれば、8月中には完了させておきましょう!!