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派遣社員を受け入れておられる企業の皆様

平成27年9月30日に改正派遣法が施行され、「事業所単位の期間制限」、「個人単位の期間制限」と2つの抵触日が適用されることになりました。
最速の抵触日は2018年10月1日!!
まだ先だと思っていた事業所単位の派遣期間制限(抵触日)が、もう目の前まで来ているという事業所も多いのではないかと思われます。

改めて、事業所単位の期間制限(抵触日)とは・・・
「同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則 3年が限度」というルールです。
「3年」のカウントのスタートは、最初に派遣労働者を受け入れた日からです。
その日以降に新たに結んだ、新たな派遣契約にも、最初に派遣労働者を受け入れた日からカウントした期間制限が適用されます。
つまり3年の間に派遣労働者が変わったとしても、新たな派遣会社と契約を開始したとしても、派遣先事業所が同じであれば抵触日は変わりませんのでご注意ください!

ですが所定の手続きをしっかりと行えば、事業所単位の抵触日は最長3年まで延長することが可能です。
※派遣先事業所が3年を超えて受け入れようとする場合には、派遣先事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。


派遣社員を受け入れられている事業所の皆様は改めて、事業所単位の抵触日はいつなのかを確認することをお勧めします!

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